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| 組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員のために必要な共同事業を行い、組合員の自主的な経済活動を促進し、その経済的地位の向上を図ります。 |
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| (1) |
組合員の取扱品の共同販売 |
| (2) |
組合員の取扱品の共同購入 |
| (3) |
組合員の事業に必要な共同施設の設置及び管理 |
| (4) |
組合員のためにする構造改善事業 |
| (5) |
組合員に対する事業資金の貸付及び組合員のために行う借入 |
| (6) |
商工組合中央金庫、銀行、信用金庫に対する組合員の債務の
保証、又はこれらの金融機関の委任をうけて行う債務の取立 |
| (7) |
組合員の経済的地位の改善のためにする団体協約の締結 |
| (8) |
組合員の事業に関する経営及び技術向上、又は組合事業に関する
知識の普及を図るための教育及び情報の提供 |
| (9) |
労働保険の保険料の徴収等に関する法律第4章の規定による
労働保険事務組合としての業務 |
| (10) |
組合員の福利厚生に関する事業 |
| (11) |
前各号の事業に附帯する事業 |
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| 農業機械及び同部品の製造、修理、販売を行い、山口県内に事業場を有する事業者 |
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